
こんにちはー、すみぴこです。
離れて暮らす高齢の両親に、毎月生活費を仕送りしているという方は多いはず。
私の親は父は亡くなっていて母が一人暮らしなのですが、
一昨年ぐらいかな。
母『年金じゃ苦しいから援助して。』
という話になり。
兄と姉と相談した結果、2025年1月~それぞれで仕送りすることになりました。
ちなみに兄と姉は地元、私は県外に住んでいます。
義両親はお金の心配がいらないようにいろいろ計画して生活してくれています😢
ありがたい。
家計への負担も気になりますが、そんな時に活用したいのが「扶養控除」です。
実は、2025年分からは制度が少し緩和され、対象となる範囲が広がっているのをご存知ですか?
今回は、我が家が実際に行っているLINEグループでの相談と
最新の判定基準について詳しくご紹介します!
うちの親は対象?チェックすべき「年金額」の境界線
「親が年金をもらっていたら扶養には入れられないのでは?」と思われがちですが、
実は年間の受取額が一定以下なら対象になります。
特に注目なのが、2025年分(令和7年分)からの変更点です。
- 65歳以上の親御さんの場合(公的年金のみ):
- ~2024年まで:年金収入が158万円以下
- 2025年以降:年金収入が「168万円以下」に緩和!(+10万円アップ)
※判定は「手取り」ではなく、税金などが引かれる前の額面(総額)で行います。公的年金等の源泉徴収票が毎年1月ぐらいに親御さんに届いているので確認するのが一番確実ですよ。
兄弟で仕送りしている場合の「鉄のルール」
我が家のように、兄弟3人(兄・姉・私)で協力して仕送りしている場合に、
絶対に知っておくべきルールがあります。
それは、扶養控除を受けられるのは、兄弟のうち誰か1人だけということ。
二重に申請することはできません。
だからこそ、「誰がいつ控除を受けるか」の計画が重要になります。
我が家の解決策は「LINEグループ」での相談!
「誰がやるか」でギクシャクしたくない……。
そこで活用したのが、元々あったLINEの兄弟グループです。
最初に
私『確定申告で母を扶養控除できるみたいなんだけど、誰かやった人いる?』
と聞いたところ、
兄も姉も多分知らなかったんでしょう。
兄姉『やってない。』
じゃあということでサクッと相談した結果、我が家では以下のように「持ち回り」にすることにしました。
(扶養控除できると知ったのが確定申告の時期が終わった後だったのもあります。)
- 2025年分: 私が担当(申請済み!)
- 2026年・2027年分: 兄と姉で相談してもらい、順番に担当。
このように「数年先までの計画」を共有しておくだけで、年末になって慌てることがなくなります。
手続きには「親のマイナンバー」が必要!

いざ申請しようとした時に意外と忘れがちなのが、親御さんのマイナンバーです。
税務署や自治体が、申告内容と親御さんの実際の収入を正確に照合するために必要になります。
親御さんにLINEでお願いする際、角が立たないメッセージ例をご紹介します。
「お父さん(お母さん)、お疲れ様! 実は、毎月の仕送りを『扶養控除』っていう制度で申請することにしたよ。 これをすると私の税金が少し安くなって、その分またお祝いや旅行に回せるから、手続きのためにマイナンバーを教えてもらえるかな? カードの表と裏を写真で撮って送ってくれるだけで大丈夫だよ!」
関係性にもよりますが(笑)
「公的な手続きに必要であること」を強調すると、親御さんも安心して協力してくれるはずです。
【要注意】「送金実績」がないと控除は認められません!
ここが今回の記事で一番お伝えしたい、「落とし穴」のポイントです。
扶養控除を受けるためには、「実際に仕送りをして、親の生活を支えている」という
客観的な事実(実績)が必要です。
- 「口約束」や「手渡し」はNG: 「実家に帰った時に現金を渡している」「親の生活費を自分が立て替えて払っている」というだけでは、税務署から見ると「本当に仕送りをした証拠」にはなりません。
- 実績がないとどうなる?: 万が一、税務署から調査が入った際に送金実績が証明できないと、扶養控除が否認され、後から遡って税金を徴収されるリスクがあります。
賢い証拠の残し方
「持ち回り」を成功させるために、我が家でも徹底しようと話しているのが以下の方法です。
「その年の担当者が、自分の名義の口座から、直接親の口座へ振り込む」

こうすることで、銀行の通帳や振込明細に「いつ・誰が・誰に・いくら送ったか」がはっきりと記録されます。
この通帳の1行が、立派な「送金実績」の証明書になるんです。
ネット銀行でも明細をPDF化してダウンロードできます。
確定申告した年の明細はダウンロードしておきましょう。
もし申請し忘れても大丈夫!「後から」でも間に合います
「去年の分、実は仕送りしてたのに申請し忘れちゃった…」 「確定申告の時期が過ぎてしまった!」
そんな方も、諦めるのはまだ早いです。実は、扶養控除は後からでも申請が可能なんです。
- 過去5年分まで遡れる: 還付申告(税金を返してもらう申告)であれば、その年の翌年1月1日から5年間は手続きができます。
- 「更正の請求」という手続き: すでに確定申告を終えている場合は「更正の請求」、まだ申告自体をしていない場合は「期限後申告」という形で、後から扶養控除を追加して税金を戻してもらうことができます。
- 会社員の方もOK: 年末調整で書き漏れてしまった場合でも、自分で確定申告(還付申告)を行えば、払いすぎた税金が戻ってきますよ!
「もう遅いかも」と思わず、送金実績(振込明細など)が残っているなら、ぜひ今からでもチェックしてみてくださいね。
まとめ
せっかく兄弟で協力して親を支えていても、手続きの不備で控除が受けられないのはもったいないですよね。
しっかり『実績』を数字で残して、自信を持って申告しましょう!
こちらのブログは参考程度に読んでいただければ。
国税庁ホームページもご覧下さい ^^
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